平成30年7月豪雨により被災された方へ

災害等による保険料減免・一部負担金減免について

①保険料の減免について

震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に25%以上の損害を受けた場合は、申請により保険料が減免される場合があります。

②一部負担金の減免について

過去一年以内に、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。

【特別な事情】

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 世帯主が死亡し、もしくは、心身に重大な障害を受け、または長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。
  3. 事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく収入が減少したこと。干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

<福岡県後期高齢者医療の被保険者の方かつ、災害救助法の適用市町村に住民票がある方>

下記対象要件に該当される方は、保険証猶予(免除)証明書の両方を医療機関等の窓口で提示することで猶予(免除)を受けることができます。
お住まいの市(区)町村でお手続きください。下記(1)~(5)のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書等)が必要です。平成30年7月豪雨災害に限り、平成30年7月5日に遡って一部負担金の減額・免除等を行います。

【対象要件】
次の(1)~(5)に該当される方。
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
参考資料①(医療機関・薬局の方々へ)
参考資料②(被災者の皆様へ)

【申請期限】
令和元年(2019年)7月4日まで
※申請期限を超える場合には事前に届出窓口(お住まいの市区町村)へご相談ください。
詳細につきましては、市(区)町村窓口または福岡県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。
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